次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画

2026年3月31日更新

1.計画期間

令和8年4月1日 ~ 令和12年3月31日(4年間)

2.内容

目標1:教職員の健康管理や相談窓口の充実を図る
〈方策〉(前計画より継続して実施)

・健康管理は、保健室が対応する。(健康診断の実施、応急手当、病院紹介、産前・産後の女性教職員の健康相談など)
・産業医への相談機会を必要に応じて設ける。
・専門家による健康相談の機会を以下のとおり設け、教職員へ周知する。
●婦人科医による相談日:年2回 
●助産師による相談日:年4回 
●心療内科医による相談日:年4回

目標2:有給休暇、子の看護休暇及び介護休暇の取得の促進
〈方策〉(前計画より継続して実施)

・計画的な有給休暇の取得促進につながるような環境づくりに努める。
・子の看護休暇及び介護休暇の制度を周知し、促進する。

目標3:育児・介護休業法や労働基準法等関係法令に基づく諸制度の改正・周知
〈方策〉(前計画より継続して実施)

・法令の改正があった場合は、速やかに学内規程を改正するとともに、学内イントラ掲載、必要に応じて学園からの説明会等により教職員へ周知する。

目標4:管理職に占める女性労働者の割合 45%以上を確保
〈方策〉(前計画より継続して実施)

・個々の能力向上と管理職者育成のため、研修会を実施する。
・オンデマンド研修制度を活用し、自己研鑽の機会を増やす。

目標5:育児休業を希望した教職員の休業取得率を「男性30%以上」「女性100%」とする
〈方策〉2026(令和8)年度 ~:

•法令に基づき、対象者への個別意向確認を徹底し、制度の周知を図る。
•柔軟な働き方等の勤務制度を周知し、復職後も継続して就業できる体制を整備する。
•子育てをしながら働き続けられるキャリアイメージの形成を支援し、組織全体の意識醸成を図る。

目標6:年次有給休暇の年間取得日数を、全教職員「最低6日以上」とする
〈方策〉2026(令和8)年度 ~:

•中期計画の「人事制度改革」と連動し、教職員の満足度を高め、休暇を取得しやすい組織風土の醸成に努める。
•定期的に有給休暇の取得状況を把握し、全教職員が法定(5日)を上回る「年6日以上」を確実に取得できる管理体制を整備する。
•適切な休暇取得の推進(業務の効率化を含む)により、離職防止および教職員の定着(人材確保)を図る。


以上

管理職における女性労働者の割合

47.3%(2026(令和8)年3月26日現在)