松山東雲学園寄附行為

松山東雲学園寄附行為

学校法人 松山東雲学園 寄附行為

第1章 総 則

名 称

第1条 この法人は、学校法人松山東雲学園と称する。

事務所

第2条 この法人は、事務所を愛媛県松山市桑原3丁目2番1号に置く。

第2章 目的及び事業

目 的

第3条 この法人は、建学の精神を順守すると共に、教育基本法、学校教育法及び私立学校法に基づき、学校教育を行うことを目的とする。

設置する学校

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1)松山東雲女子大学 人文科学部 心理子ども学科
                 国際文化学科
(2)松山東雲短期大学 食物栄養学科
           保育科
           現代ビジネス学科
(3)松山東雲高等学校 全日制課程 普通科
            全日制課程 英語情報科
(4)松山東雲中学校
(5)松山東雲学園附属幼稚園

付随事業

第5条 この法人は、この法人が行う教育研究事業に付随する事業として次に掲げる保育所を設置する。
(1)松山しののめ学園附属保育園

収益事業

第6条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
(1)店舗及び駐車場並びにそれに付帯する施設の貸付業

第3章 役員及び理事会

役 員

第7条 この法人に次の理事及び監事(以下「役員」という。)を置く。
(1)理事 9人以上12人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち1人を理事長とし、理事会において選任する。理事長は、建学の精神を尊重し、学校法人の業務の全般について主導的な役割等を果たすために必要な知識又は経験を有し、その職務を十分に果たすことができると認められる者でなければならない。
3 理事長の任期は、理事在任期間とする。

理事の選任

第8条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1)大学長
(2)副学長 2人
(3)高等学校長
(4)事務局長 1人以上2人以内
(5)評議員のうちから理事会において選任した者 2人以上3人以内
(6)学識経験者のうちから理事会において選任した者 2人以上3人以内
2 理事は、建学の精神に基づく教育に理解を持つ者であり、かつ、この寄附行為第3条の目的を遂行する者とする。
3 第1項の理事は、選出母体におけるその地位を退いたときは、理事の職を失うものとする。

監事の選任及び職務

第9条 監事は、この法人の理事、教職員又は評議員以外の者であって、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務を監査する。
(2)この法人の財産の状況を監査する。
(3)この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終
了後2月以内に理事会及び評議員会に提出する。
(4)第1号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務、財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告する。
(5)前号の報告をするため、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求する。
(6)この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べる。

役員の任期

第10条 役員の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。ただし、同一母体から選任され、引き続き2期を超えてその任に就くことはできない。
3 前項で規定する2期には、本条第1項で規定する残任期間を含めるものとする。

役員の補充

第11条 理事のうちその定数の5分の1を超える者及び監事のうちその定数の2分の1が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

役員の解任

第12条 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の諮問を経て、これを解任することができる。
(1)法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えられないとき
(3)職務上の義務に著しく違反したとき

理事会

第13条 この法人に、理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、理事に対して、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席した理事の互選によって定める。
9 理事会は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及びこの学園の理事を受任者とした委任状を提出した者は、出席者とみなす。
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に特別の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することができる。

理事長の職務

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

理事の代表権の制限

第15条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

理事長職務の代理等

第16条 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理する。

議事録

第17条 議長は、理事会の開催の場所、日時及び議決事項並びにその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。なお、議事録作成においては、出席した理事了解のうえ正確と公平を保たなければならない。

第4章 評議員会及び評議員

評議員会

第18条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、19人以上25人以内の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、評議員に対して、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
7 評議員会に議長を置き、議長は理事長以外の評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 前項の場合において議長は、評議員として議決に加わることができない。

議事録

第19条 議長は、評議員会の開催の場所、日時及び議決事項並びにその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

議決事項

第20条 次の各号に掲げる事項については、評議員会の議決を要する。
(1)合併
(2)解散(合併、破産又は文部科学大臣の解散命令による場合を除く。)

諮問事項

第21条 理事長は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)予算及び基本財産の処分
(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3)事業計画
(4)運用財産中の重要な不動産及び積立金の処分
(5)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)
(6)収益事業に関する重要事項
(7)寄付金品の募集に関する事項
(8)寄附行為の変更
(9)寄附行為施行細則の変更
(10)この法人の設置する学校の大学長及び高等学校長の任命
(11)その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの

報告事項

第22条 理事長は、次に掲げる事項について、評議員会に報告するものとする。
(1)理事長の選任
(2)決算及び事業の実績
(3)この法人の業務に関する事項で必要と認めたもの

評議員会の意見具申等

第23条 評議員会は、この法人の業務、財産の状況及び役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、その諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

評議員の選任

第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)大学長
(2)副学長 2人
(3)高等学校長
(4)幼稚園長
(5)事務局長 1人以上2人以内
(6)大学・短期大学の教員のうちから1人
(7)中学校・高等学校の教員のうちから1人
(8)職員のうちから1人
(9)この法人の設置する学校を卒業し、満25歳以上の者のうちから同窓会において推せんされ、理事会において承認された者 5人
(10)この法人の設置する学校に在籍する学生・生徒等の父母又は保護者のうちから、理事会において指名した者 3人
(11)日本基督教団松山教会に属する信徒のうちから、同教会において推せんされ、理事会において承認された者 1人以上2人以内
(12)学識経験者のうちから、理事会において指名した者 1人以上5人以内
2 前項の評議員は、選出母体におけるその地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

任 期

第25条 評議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は再任することができる。ただし、同一母体から選任、指名又は推せんされ、引き続き2期を超えてその任に就くことはできない。
3 前項で規定する2期には、本条第1項で規定する残任期間を含めるものとする。

第5章 学校長

学校長の任命

第26条 この法人の設置する学校の大学長及び高等学校長は、理事長が評議員会の諮問を経て、理事会の議決により任命する。
2 大学長は短期大学長を、高等学校長は中学校長を兼務するものとする。

第6章 資産及び会計

資 産

第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

資産の区分

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれに要する資金であって、基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産であって、運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産であって、収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄付金品については、寄付者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。

基本財産の処分の制限

第29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の諮問を経て、その一部に限り処分することができる。

積立金の保管

第30条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券の購入、信託銀行への信託又は銀行の定期預金若しくは定額郵便貯金として、理事長が保管する。

経費の支弁

第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産、運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入及びその他の運用財産をもって支弁する。

会 計

第32条 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
2 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

予算及び事業計画

第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の諮問を経なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも同様とする。

予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利を放棄しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の諮問を経なければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても同様とする。

決算及び実績の報告

第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績について理事会の議決を経て、評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。

財産目録等の備付及び閲覧

第36条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第9条第2項第3号の監査報告書を事務所に備えて置き、この法人の設置する学校に在学する者やその他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧に供しなければならない。

資産総額の変更登記

第37条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度の終了後3月以内に登記しなければならない。

会計年度

第38条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 解散及び合併

解 散

第39条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1)理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2)この法人の目的たる事業の成功が不能となった場合で、理事会に出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(3)合併
(4)破産
(5)文部科学大臣の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

残余財産の帰属者

第40条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)の残余財産は、理事総数の3分の2以上の議決により選定した他の学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。

合 併

第41条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第8章 寄附行為の変更

寄附行為の変更

第42条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の諮問を経て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定に関わらず、理事会に出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第9章 補 則

書類及び帳簿の備付

第43条 この法人は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えて置かなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員及び評議員の名簿並びに履歴書
(3)収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
(4)その他必要な書類及び帳簿

公告の方法

第44条 この法人の公告は、松山東雲学園の掲示場に掲示して行う。

施行細則

第45条 この寄附行為の施行細則については、評議員会に諮問し、理事会において定める。

附 則

1.この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和26年3月10日)から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
理事 クラ-レンス・エス・ヂレット
理事 関 定
理事 渡 部 保次郎
理事 露 口 悦次郎
理事 西 村 清 雄
監事 篠 木 成 一
監事 二 宮 徹
附 則
この寄附行為は、昭和31年 2月16日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和37年 1月17日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和39年 1月25日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和41年 1月25日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和43年 1月10日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和57年 4月 1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和57年10月22日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和58年12月22日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和61年12月23日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成 3年12月20日から施行する。
附 則
平成9年9月22日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成10年4月1日から施行する。
(松山東雲女子大学人文学部言語文化学科の存続に関する経過措置)
松山東雲女子大学人文学部言語文化学科は、改正後の寄附行為第4条1号の規定にかかわらず平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
平成10年12月22日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成12年7月28日)から施行する。
附 則
平成12年7月21日文部大臣の認可のこの寄附行為は、平成13年4月1日から施行する。
(松山東雲高等学校全日制課程英語科の存続に関する経過措置)
松山東雲高等学校全日制課程英語科は、改正後の寄附行為第4条3号の規定にかかわらず平成13年3月31日に在校する者が英語科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成14年5月21日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成18年3月31日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成19年3月15日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成22年 1月22日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成23年11月18日から施行する。
9
附 則
この寄附行為は、平成24年 4月 1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成24年10月15日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成25年 4月 1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成26年4月1日から施行する。
(松山東雲短期大学秘書科の存続に関する経過措置)
松山東雲短期大学秘書科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成26年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成26年10月30日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成28年2月8日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成29年4月1日から施行する。
(松山東雲短期大学生活科学科の存続に関する経過措置)
松山東雲短期大学生活科学科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成29年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成30年8月28日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成31年3月14日)から施行する。
[SCD-1-01-01-20190314]